1970-08-11 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
その次に伺いますことは、もちろんそういうような死刑が行なわれたとしても、軍法会議法第五百六条「死刑ノ執行ニ立会ヒタル録事ハ執行始末書ヲ作リ検察官及監獄ノ長ト共ニ之ニ署名捺印スヘシ」といって、書類の作成を命じておる。これは当然そういうふうにならなければならないと思います。
その次に伺いますことは、もちろんそういうような死刑が行なわれたとしても、軍法会議法第五百六条「死刑ノ執行ニ立会ヒタル録事ハ執行始末書ヲ作リ検察官及監獄ノ長ト共ニ之ニ署名捺印スヘシ」といって、書類の作成を命じておる。これは当然そういうふうにならなければならないと思います。
しかも百十五条に至って、「公判調書ニハ裁判官タル法務官録事」――これは書記であります。「録事ト共ニ署名捺印スヘシ」と、こういうふうに命令で公判調書の作成の順序とその責任を明らかにしておるようでありまするが、そう解釈して差しつかえないですか。
従つてそういう点は議事録事において一切そういう誤解のないような十分な措置をとつておられるかどうか。この点を明確にして頂きたい。
以上述べました二条約、三協定に関する五案件は、七月十七日及び二十五日にそれぞれ本委員会に付託せられ、七月二十一日より八月四日にわたり委員会を開き、審議を重ねましたが、その詳細については委員会議録事に譲ります。 政府当局の説明に次いで、質疑応答が行われ、討論を省略して採決の結果、これら五案件はいずれも全会一致をもつて承認すべきものと議決せられました。 この段御報告申し上げます。(拍手)